こんにちわ、めるぐるです。
子供が大きくなってくると、行動範囲が広がり、思わぬけがなどして
帰ってきます。
我が家では、すり傷、打撲なんて、日常茶飯事でした。
それがある日から、事故を起こす側に変わることもあるのです。
2年前の、ある冬の日のことです。
道路には、まだ雪が少しに残っていました。
夕方、見知らぬ女性が訪ねてきて、
『息子さんが(当時9歳)車に突っ込んできて転びました。
けがはしていませんが、とりあえず、お知らせに来ました。』
と言うではありませんか。
もう、びっくりです。
幸い、本当にけがはなかったのですが、
どうも停止線で止まっていた車に雪道で滑って突っ込んで
車に傷をつけたようなのです。
相手の方は、大事(おおごと)にしたくなかったのか急いでいたのか
そのまま帰って行かれました。
帰り際に
『私は、息子に保険に入っていた』
と言い残して。
学資保険に入っていて安心しきっていた私は、一瞬耳を疑いました。
この日から、保険について考えるようになったのですが(遅い!)、
子供が生まれてすぐに加入した学資保険を調べなおしてみると、
個人賠償責任 他人にケガをさせたり損害を与えた場合
には対応していませんでした。
学資保険で対物賠償や自転車事故の高額賠償に備える商品があれば
もちろんいいのですが、自転車事故などの高額賠償が話題になったのは、
この2~3年(2017年現在)のことです。
我が家の息子が生まれた9~10年前の学資保険では対応していませんでした。
目次
自転車事故などで高額賠償を請求された事例
2013年7月 神戸地方裁判所の判決
2008年9月、神戸市北区の坂道を自転車に乗って時速20~30キロで下って行った際に、散歩中の女性(当時62歳)と正面から衝突して
しまい、女性は、約2.1メートル跳ね飛ばされて頭などを強く打ち、
病院に搬送されましたが、頭の骨を折るなどして今も意識が戻らない
状態が続いているという事件。
自転車に乗っていた子供の母親に対し、合計で9520万7082円
もの多額の賠償金の命令があった。
2015年4月 最高裁判決
2004年2月、当時11歳の少年が学校でサッカーボールをゴールめがけて
蹴ったところ、連接する道路に飛び出し、バイクで走行中の当時80代の
男性がこれを避けようとして転倒、骨折により入院し、約1年半後に
誤嚥性肺炎で死亡。
遺族が、2007年に裁判を起こし、、1審、2審は1000万以上の
損害賠償を求めていたが、最高裁で、逆転敗訴、親の監督責任は
問われなかった。
そこで、今からでも入ることができる
個人賠償責任(他人にケガをさせたり損害を与えた場合)補償を
備えた保険を調べてみました。
おすすめ保険
楽天ピンクカード
月額220円 女性に限定した保険サポートの一部
個人賠償責任 賠償限度額1億円。
クレジットカードを1枚持つだけで、本人とその家族も補償される。
家族が多いと保険料も高額になります。
最低の金額で、最大の補償があるところが魅力。
また、日本国内なら示談交渉も請け負ってくれます。。
※このカード自体は男性でも持つことができます。
国民共済
月額1,200円 クレジットカードを作られない人はこちら。
対象年齢は、満0歳~満59歳。
個人賠償責任 賠償限度額1億円。
AIU保険(PTA連合会)
月額1,000円学校を通しての加入。
対象は、小学生~中学生。
賠償限度額2億円.
基本のけが、病気、入院などの補償内容に加え、
地震、噴火、津波の災害、熱中症、細菌性食中毒にも対応。
プランによっては、行方不明になった時の捜索、ストーカー被害、
盗難、などにも対応している。
別プランで年額2,000円で、個人賠償責任補償 限度額1億円 もある。
(↑我が家はこれ)
まとめ
保険に入っておくことは大切ですが、
子供が事故を起こさないためには、親の日頃からの十分な指導や注意が必要です。
親の監督義務は、裁判の争点になるところなので、
日常的に、子供と自転車の走行方法(ヘルメットの装着や車道を走ること)
など話し合っておきましょう。
判例2に至っては、不運としか言いようがない事故で、判決までに11年もの
時間がかかっています。
こんな理不尽な災難に巻き込まれないためにも万が一の保険にはやはり入って
おくしかないのかなーと思います。
保険によっては、加入できる年齢や条件に制限があるので、うまく組み合わせて
活用していこうと思います。
また、今現在加入している各種保険に、個人賠償責任補償が
付帯している場合がありますので一度確認することをお勧めします。